第五十一条 中華人民共和国の公民は、自由と権利を行使する場合、国、社会、集団の権利、および他の公民の合法的な自由と権利を損なってはならない。
第五十二条 中華人民共和国の公民は、国の統一と全国各民族の団結を守る義務を有する。
第五十三条 中華人民共和国の公民は、憲法と法律を遵守しなければならない。国の機密を守り、公共財産を保護し、労働紀律と公共秩序を遵守し、社会道徳を尊重しなければならない。
第五十四条 中華人民共和国の公民は、国の安全、栄誉、利益を守る義務を有する。国の安全、栄誉、利益を損なう行為をしてはならない。
第五十五条 国を守ること、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の公民の神聖な職責である。
法の定めるところにより、兵役に服すること、および民兵組織に参加することは、中華人民共和国の公民の光栄な義務である。
第五十六条 中華人民共和国の公民は、法の定めるところにより、納税する義務を有する。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:田中)
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