会員登録

第二章 公民の基本的な権利と義務―4(仮訳)

2009-12-28 15:04:05     cri    

 第五十一条 中華人民共和国の公民は、自由と権利を行使する場合、国、社会、集団の権利、および他の公民の合法的な自由と権利を損なってはならない。

 第五十二条 中華人民共和国の公民は、国の統一と全国各民族の団結を守る義務を有する。

 第五十三条 中華人民共和国の公民は、憲法と法律を遵守しなければならない。国の機密を守り、公共財産を保護し、労働紀律と公共秩序を遵守し、社会道徳を尊重しなければならない。

 第五十四条 中華人民共和国の公民は、国の安全、栄誉、利益を守る義務を有する。国の安全、栄誉、利益を損なう行為をしてはならない。

 第五十五条 国を守ること、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の公民の神聖な職責である。

 法の定めるところにより、兵役に服すること、および民兵組織に参加することは、中華人民共和国の公民の光栄な義務である。

 第五十六条 中華人民共和国の公民は、法の定めるところにより、納税する義務を有する。

 (つづき)

 (整理・仮訳:ken チェック:田中)

関連ニュース
写真トピックス
コメント
今週の番組
今日熱点
快楽学唱中文歌
特集ダイジェスト
LINKS