国有企業は、法律の規定に基づいて、職員労働者代表大会およびその他の形態により、民主的管理を実行する。
第十七条 集団経済組織は、国家の計画指導と関連の法律を遵守した上で、経済活動を独立して行う自主権を有する。
集団経済組織は、法律の規定に基づいて、民主管理を実行する。また、労働者全体で管理者の選挙と免職を行い、経営管理における重要事項を決定する。
第十八条 中華人民共和国は外資企業や他の経済組織ないし個人が中華人民共和国の法律規定に基づいて中国に投資すること、および中国の企業または他の経済組織とさまざまな経済協力を行なうことを許可する。
中国における外資企業と他の経済組織および中外合資経営企業は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その合法的な権利と利益は中華人民共和国の法律により保護される。
第十九条 国は、社会主義の教育事業を推進することにより、全国人民の科学・文化水準を向上させる。
国は、各種学校を設立し、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育および高等教育を発展させる。また、就学前教育を発展させる。
国は、各種の教育施設を発展させ、識字率の向上させる。また、工人、農民、国家の職員およびその他の労働者に政治、文化、科学、技術、業務の教育を行い、独学で知識や技術を身につけることを奨励する。
国は、集団経済組織、国家企業事業組織およびその他の社会が法律規定に基づき、各種の教育事業を行うことを奨励する。
国は、全国で通用する標準語を普及させる。
第二十条 国は、自然科学と社会科学の事業を発展させ、科学知識および技術知識を普及させる。また、科学研究の成果と技術発明を奨励する。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:田中)
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