第二十一条 国は、医療衛生事業を推進し、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させる。また、農村集団経済組織、国有企業事業組織および町内組織による医療衛生施設の設置や大衆的な衛生活動を奨励する。
国は、体育事業を発展させ、大衆的な体育事業を行うことにより、人民の健康増進に努める。
第二十二条 国は、人民および社会主義に奉仕する文学・芸術事業、放送事業、出版事業、図書館、博物館、文化センターおよびその他の文化事業を発展させ、大衆的な文化活動を行う。
国は、名所旧跡、貴重文化財およびその他の重要歴史文化遺産を保護する。
第二十三条 国は、社会主義に奉仕する各種の専門人材を育成し、知識人の層を拡大する。そして、社会主義近代化建設におけるこれら人材の役割を充分に発揮させる。
第二十四条 国は、思想教育、道徳教育、文化教育、紀律および法制教育の普及と、都市部と農村部のさまざまな層における守則、公約の制定および実施により、社会主義精神文明の建設を強化する。
国は、祖国、人民、労働、科学、社会主義を愛することを提唱し、愛国主義、集団主義、国際主義、共産主義の教育、および弁証法的唯物論と歴史的唯物論の教育を実施するとともに、資本主義、封建主義、およびその他の腐敗思想に反対する。
第二十五条 国は、計画出産を普及させ、人口増加を経済と社会の発展計画に適応させる。
第二十六条 国は、生活環境と生態環境を保護および改善し、汚染とその他公害を防止する。
国は、植林および樹林の保護を奨励する。
第二十七条 一切の国家機構は、簡素化の原則、仕事の責任制、職員への研修および評価制度を実施し、仕事の質と効率を絶えず高める。また、官僚主義に反対する。
一切の国家機構および国家公務員は、人民の支持がなくてはならない。人民との緊密なつながりを保ち、意見に耳を傾け、人民の監督を受ける。その上で、人民への奉仕に努める。
第二十八条 国は、社会秩序を守り、国家反逆者や国の安全を脅かすその他の犯罪行為を鎮圧する。また、社会治安を脅かす行為、社会主義経済を破壊する行為およびその他の犯罪行為に対して制裁を加える。そして、犯罪者を処罰し、更生させる。
第二十九条 中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は国防を強化し、侵略に抵抗し、祖国と人民の平穏な暮らしを守るとともに、国家の建設事業に参加し、人民への奉仕に努めることである。
国は、武装力の革命化、現代化、正規化を進め、国防力を増強する。
第三十条 中華人民共和国の行政区分は、以下の通りである。
(一)全国を省、自治区、直轄市に分ける。
(二)省、自治区を自治州、県、自治県、市に分ける。
(三)県、自治県を郷、民族郷、鎮に分ける。
直轄市および比較的大きな市は、区、県に分け、自治州は県、自治県、市に分ける。
第三十一条 国は、必要に応じて、特別行政区を設立する。特別行政区で実施される制度は、全国人民代表大会が具体的な情況に基づき、法律で定める。
第三十二条 中華人民共和国は、中国国内に滞在する外国人の合法的な権利および利益を保護する。中国国内に滞在する外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。
中華人民共和国は、政治的な理由で避難を求める外国人に対して、庇護を受ける権利を与えることができる。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:田中)
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |