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第一章 総綱-2(仮訳)

2009-07-10 10:26:35     cri    

 第六条 中華人民共和国の社会主義経済制度の基盤は生産資源の社会主義公有制で、すなわち国民所有制と労働民衆集団所有制です。

 社会主義公有制とは人が人を搾取する制度をなくし、各自の能力を発揮することと労働に応じた分配の原則を実行します。

 第七条 国営経済は社会主義国民所有制経済であり、国民経済の主導な力でもあります。国家は国営経済の強化と発展を保障します。

 第八条 農村人民公社、農業生産合作社とほかの生産、供給と販売、信用、消費などのさまざまな形式の協同組合経済は、社会主義の労働民衆集団所有制経済です。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律が規定している範囲内で、個人保有地(農業集団化時代の個人所有が認められていた畑)と家庭の副業の経営と家畜の飼育という権利をもっています。

 都市と町の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業などの業界のさまざまな形式の協同組合経済は、社会主義の労働民衆集団所有制経済です。

 国家は都市と農村集団経済組織の合法的権利と利益をまもり、集団経済の発展を重視、指導と扶助を行います。

 第九条 鉱物、水、森林、山、草原、荒地、干潟などの自然資源は国家所有、すなわち国民所有です。法律規定による集団所有の森林と山、草原、荒地、干潟は例外になっています。

 第十条 都市の土地は国家に属します。

 農村と都市の近郊地区の土地は法律規定による国家所有のものを除いて、集団所有になっています。また、宅地と個人保有地も集団所有です。

 国家は公共利益のため、法律規定によって、土地の徴用を実施することができます。

 いかなる組織あるいは個人も土地を不法に占有、売買、賃貸あるいはその他の形式で譲渡してはいけません。

 一切の土地を使用する組織または個人は必ず土地を合理的に利用します。

 (つづき)

 (整理・仮訳:ken チェック:大沢)

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