第十一条 法律で規定されている範囲内の都市と農村労働者の個体経済は、社会主義公有制経済の重要な構成部分です。国家は個体経済の合法的な権利と利益を保護しています。
国家は行政管理を通じて、個体経済に対し指導と監督を行います。
第十二条 社会主義の公共財産は神聖不可侵です。
国家は社会主義の公共財産を保護しています。いかなる組織あるいは個人も国家と集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁じます。
第十三条 国家は公民の合法的な所得、貯蓄、家屋及びその他の合法財産の所有権を保護しています。
国家は法律の定めるところにより、公民の私有財産の相続権を保護します。
第十四条 国家は労働者の積極性と技術水準を向上させることで、先進的な科学技術を普及させ、経済管理体制と企業経営管理制度を整え、各種形態の社会主義責任制を実施し、労働組織を改善させます。これにより、労働生産性と経済効果と利益を高め、社会生産力を発展させます。
国家は倹約を励行し、浪費に反対します。
国家は蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団と個人の利益に配慮します。さらに、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化生活を徐々に改善していきます。
第十五条 国家は社会主義公有制によって、計画経済を実行しています。また、経済計画の総合的均衡と市場調節の補助作用を通じて、国民経済が比例に応じて発展することを保障します。
国家は法律に従い、いかなる組織あるいは個人も社会経済秩序を妨害することと国家経済計画への破壊することを禁止しています。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:大沢)
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