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第二章 公民の基本的な権利と義務―2(仮訳)

2009-10-23 11:22:37     cri    

 第三十九条 中華人民共和国公民の住宅は侵害を受けない。公民の住宅に対する不法な捜査又は侵入は、これを禁止ずる。

 第四十条 中華人民共和国公民の通信の自由および秘密は、法律でこれを保障する。国の安全また刑事犯罪の追跡調査のため、公安機構、又は検察機関が法律の定めるところにより、通信検査を行なう以外で、組織および個人はいかなる理由であっても、公民の通信の自由および秘密を侵してはならない。

 第四十一条 中華人民共和国の公民はいかなる国家機関と国家公務員に対しても、批判と提案を行う権利を有する。公民は、国家機関および国家公務員の失職行為について、国家の関連機関に上告、告訴、又は検挙を申請する権利を有する。但し、事実の捏造や歪曲、および誣告によって人を陥れてはならない。

 公民の上告、告訴、又は検挙について、国家の関連機関は真相の究明をはかり、処理しなければならない。何人も抑圧および報復を行ってはならない。

 国家機関および国家公務員の権利侵害によって損害を被った公民は、法律の定めるところにより、賠償を請求する権利を有する。

 第四十二条 中華人民共和国の公民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

 国は、各ルートを通じて、勤労・就業の条件をつくり、勤労保護を強化し、勤労条件を改善する。又、生産を発展する基礎の下、勤労報酬と福祉待遇を向上する。

 勤労は、勤労能力を有する全ての公民の光栄な職責である。国有企業、および都市と農村の集団経済組織の勤労者は、国の主人公として自らの勤労に向き合う。国は、社会主義の勤労競争を提唱し、勤労模範と優秀な勤労者を奨励する。国は公民の義務勤労を提唱する。

 国は就業前の公民に対して、必要な就業研修を行なう。

 第四十三条 中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。

 国は、勤労者が休息および休養をとる施設を発展させ、勤労者の就業時間と休暇制度を規定する。

 第四十四条 国は、法律の定めるところにより、企業および事業組織の従業員と国家機関の職員の定年制度を実施する。定年者の生活は、国と社会がこれを保障する。(つづき)

 (整理・仮訳:ken チェック:田中)

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