『北京市食品安全条例』が4月1日より施行されます。これを受けて、北京市品質監督管理局は関連する4つの条例を起草し、意見の募集を始めました。
条例には、小規模食品工房に対する9項目の禁止事項が含まれており、他企業からの食品加工の受注、食堂やチェーン経営の市場、スーパーなどでの加工食品の販売、許可範囲以外の食品の生産、白酒やワイン、乳製品など国の産業政策で厳しくコントロールされている製品の生産などが禁止されています。
これと同時に、原料の調達や食品添加剤の使用に関する登録制度を確立し、食品安全基準に適合しない食品が確認された場合には、直ちに経営を停止し、対象となる製品の回収を行うと共に、対応情況を品質監督管理部門に報告することなどを求めるとしています。(ZHL、中原)暮らし・経済へ
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