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中国の法的環境、日増しに健全化

2011-03-11 19:09:58     cri    

 3月10日、全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は北京で行なわれた全国人民代表大会の年度会議で、特色のをもつ社会主義の法システムはすでに出来上がっていると発表しました。これはつまり、中国は経済と社会発展の各分野において、諸事業は法制化の軌道に載っており、中国の法的環境は日増しに健全化されていることを意味しています。

 中国の特色をもつ社会主義法システムの形成には、紆余屈折な過程がありました。1949年、新中国成立後、婚姻法、土地改革法、選挙法など国民の権益を守る法律が相次いで公布されました。その後のしばらくの間、法整備のプロセスは頓挫したのです。

 1978年に始まった改革開放政策により、中国の法整備は新たな軌道に載りました。刑法、刑事訴訟法、民法通則、行政訴訟法などの法律が相次いで発表され、公民権利の保護、法に依拠して行政を行なうことに力強い法的根拠を提供したばかりでなく、中国の改革開放と現代化建設にも法的保障を提供したのです。

 1982年、中国では新中国成立後で言うと四度目に修正が加えられた憲法を採択し、すべての公民は「法律の前では一律に平等である」ことが新たに強調されました。

 全人代常務委員会の委員でもある徐顕明法学教授は、目下、中国の法律はすでに239本に達し、中国の社会生活のいたる面を網羅するようになったと語った上で、「軍事、外交、教育など国の行政権行使に関する各種法律があるほか、不当競争防止法、独占禁止法、消費者権益保護法など国の経済規制に関する法律や犯罪行為と刑事責任に関する刑事法もあり、また、婚姻、家庭、契約、債務など公民と直接関わる民商法も備わっている」と紹介しました

 一方、中国の社会主義法システムの整備については「「法があれば必ずそれに依拠し」、「法の執行は必ず厳しくし」「法に違反した場合、必ずその追及に努める」という面で、法整備から法執行の度合いを強化していく必要があると中国社会科学院法学研究所の李林所長は指摘しています。(翻訳:Yan)

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