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人民法院、"寛厳相済"刑事司法政策の実施へ

2010-02-10 15:34:27     cri    





















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 中国最高人民法院(最高裁判所)は9日、『"寛厳相済"(刑の加重と減軽でバランスの取れた)刑事司法政策の実施に関する意見書』を正式に発表しました。当局によりますと、この意見書は今後、原則的文書となり、公正な量刑を実現する上で重要な役割を果たすということです。

 "寛厳相済"刑事司法政策は2006年に確立された中国の基本的刑事司法政策です。これまで、最高人民法院は3年をかけて意見聴取を行い、この9日に同政策を実施するための意見書を正式に発表しました。当日の記者会見で、人民法院の孫軍工報道官は「この意見書は、量刑の基準を定めるものではなく、刑事司法政策の方向性を明らかにした指導的なものである」と説明し、「基本的刑事司法政策として"寛厳相済"政策の目的は、司法活動を明確に規範化しただけでなく、社会問題の緩和につながる効果も期待できる。これは、社会の安定に役立つものだろう」と述べました。

 この意見書は、凶悪犯罪を重く処刑する方針を貫き、その対象も定めました。中でも、再犯、麻薬犯罪、公務員の汚職や贈収賄、重大な過失犯などが含まれています。また、「死刑判決の慎重化」について、意見書は「死刑を言い渡される事件では、確実で十分な証拠が必要で、唯一の結論を出さなければならない。きわめて厳大な犯罪についても、死刑の執行猶予を法によって優先的に考える」としています。

 一方、意見書は酌量減軽する対象も定めました。孫報道官は「意見書は、有罪を言い渡されるべき被告人が、軽犯罪、未成年者、在学生である場合、また予備、未遂、従犯、共犯、過剰防衛、過剰避難などの場合については法によって刑事処罰を免ずることができる。今までは詳しく規定していない老齢者の刑の執行について意見書は、犯罪の動機、目的、情状、結果、犯罪後の態度をもとに、人身の危険性や再犯の可能性を考えて酌量減軽する」と説明しました。

 加重と減軽の両方の要素の可能性を併せ持つ情状について、意見書は社会的影響を考慮した上で総合的に分析・判明する必要があるとしています。

 このほか、意見書は、この刑事司法政策の実施をするための体制の改善を求めています。人民法院刑事法廷の高貴君裁判長は「この刑事司法政策は、加重にせよ減軽にせよ十分な証拠が必要で、適切な刑に処するのが一番大事な目的である。これは、裁判官の裁量権を規範化し、司法活動の統一性を確保するものとなる。規範化改革を通じて、裁判官の量刑についてはより細部にわたるようになるが、量刑の基準も司法の公正性もより明確なものになる」と語りました。(翻訳:コオリ・ミン)

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