第11期全国人民代表大会第3回会議は、選挙法改正案を審議しています。今回の選挙法の改正終了後、農民は都市部の住民と平等の選挙権を持つようになります。
1953年に選挙法が実施されてから、改正は何回も行われました。全人代の農民代表と都市部住民の代表がそれぞれ代表する人口の比率は8対1から、4対1、そして今回は1対1になります。この比率の変化は中国民主制度の進歩を反映し、中国農村部の変化も示しています。
平等の原則は、1953年選挙法が策定されたときに確立された原則であり、中国選挙制度の中核となりました。これまでの選挙の様子について、第1期全人代の選挙を経験した中国著名な法学者の許崇徳氏は、次のように述べました。
「当時、有権者は名前を登録をした際、一部の女性はまだ名前を持っていなかった。名前がなければ登録作業は進まないから、登録係りは、名前のない有権者に名前をつけた。これが当時の状況だった」
選挙の中で、平等の原則は徐々に広がっていきました。社会が発展する過程では、民主化の具体的な形態はそれぞれ違います。完全に平等な選挙は中国選挙制度の進むべき方向であり、最終目標です。1953年に選挙法を起草した1人、トウ小平氏は、「中国の政治、経済、文化の発展とともに将来、さらに整備した形の制度を練り上げていく」と述べました。
農民はまもなく都市部住民と同じレベルの選挙権を持ちます。これは中国社会発展の現われです。1953年、中国の都市部住民が総人口に占める割合は、13.26%で、2009年は46.6%となりました。工業化、都市化の発展によって、農村の経済と文化のレベルの向上にともない、選挙の民主化の基礎が作られました。
社会の発展とともに、農民も民主制度の制定に参加しています。2009年末まで、全国95%以上の村は、直接選挙を行い、ほとんど村はこれまでに選挙7回ぐらい行いました。村民は、法律に基づいて村長をやめさせたり、法律の援助を求めたり、村の財務状況を調べたりしています。社会末端組織の民主実践活動は人民代表大会制度の整備に実績などを提供ています。
今回の選挙法改正案は、平等原則を実行するため保証制度を設けました。例えばこの改正案には「投票の秘密を守るボックスを確保する」などの内容が盛り込まれました。これについて、中国人民大学法学部の韓大元学部長は次のように述べました。
「投票の秘密の確保はメリットがある。まず、有権者は他人の影響を受けず自分の意思で候補者を選ぶ。第2は、買収と供応などの腐敗を防止できる」
これと同時に、社会末端組織からの代表の数を確保、代表候補と有権者の話し合いチャンスの設け、2つの場所で同時に代表を務めることを禁止するなどの内容も盛り込まれました。今回の改正によって、法律を尊重すれば選挙の平等が保証されることが分かりました。これについて、韓大元学部長は、選挙法改正について次のように述べました。
「憲法で定められた平等の理念が選挙の過程で具現化されている。有権者は平等の価値を感じられるほか、中国の民主制度発展を促進する力が形成し、中国の選挙制度がさらに規範化し、民主化になる」。
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