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従業員が社員旅行中に怪我をした場合、労災と認定されるか?

2009-12-07 15:54:12     cri    

従業員が社員旅行中に怪我をした場合、労災と認定されるか?

 『事件の経緯』

 2008年10月、A 社は社内旅行を企画し、安徽省のとあるリゾート地に行くことにした。その途中、従業員の李さんは、不注意により怪我をしてしまった。李さんは、区労働保障部門で労災鑑定を受けた結果、「労災」に該当すると認定された。

 A 社は、当該認定結果に不服であり、社員旅行は社員の福利厚生に属し、業務上の出勤ではないため、『労災保険条例』に規定されている「労災と認定され、又は同一視することができる状況」には該当しないとして、行政不服申立を提起した。市労働保障局は、「本件における社員旅行は、従業員が積極的に業務に取り組めるよう行われたものであるため、業務の延長と見なされる。よって、従業員が当該社員旅行中に怪我をした場合、労災保険の保護範囲に属する」と判断し、区労働社会保障局の労災認定結果を承認すると認定した。

 『分析』

 実際に、現時点において、法律では「従業員が、会社が主催した体育、旅行などの文化・娯楽活動に参加して怪我をした場合、労災と認定されるべきである」という明確な規定はない。各地の労働保障部門は、これについて『指導意見』の形式を以って異なる規定を定めている。例えば、遼寧、四川などの省では、「労災と認められる」と規定しているが、新疆、黒龍江などの省では、「労災と認められない」と規定している。具体的な『指導意見』が定められていない地方では、「労災鑑定部門の判断による」とされている。

 各省の『指導意見』及び判断基準を纏めると、以下の状況の全て又は一部に該当する場合、労災と認定される可能性が高いと思われる。

 (1) 当該活動が、会社が主催したものである場合

 (2) 原則として全社員の参加が要求された場合

 (3) 費用は、全て会社が負担する場合

 (4) 活動時間の一部又は全てが、勤務時間を使用し、且つ当該期間内は通常通り賃金を支給するとされている場合

 以上を纏めると、会社が文化・娯楽活動を行う際は、できる限り工会組織の名義を以って行う、又は従業員により自発的に企画し、勤務時間を使用せず、事前に最大限のリスクの予防策を考慮し、例えば、活動の主催者(例えば、工会)に活動規則の作成、又は関連保険の加入などを促がすよう心掛けたほうがよい、と思われる。

 以上はリチャード法律事務所(上海本部)の陳文偉弁護士(E-mail:wenweichen@rwlawyers.com )により提供されたものです。

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