北京
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中国はこのほど、世界知的所有権機関(WIPO)に「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の批准書を提出しました。条約の規定により、3カ月後に中国で正式に発効することになります。この条約は著作権分野における世界初かつこれまでで唯一の人権条約でもあります。
WIPOが2013年6月27日にモロッコのマラケシュで開かれた外交会議で可決したこの条約は、2016年9月30日に発効し、締約国は現時点で84に達しています。中国は可決後直ちにこの条約に署名し、2020年11月11日に著作権法の改正を完了して、条約を批准するための法的準備を整えました。翌2021年10月23日、第13期全国人民代表大会常務委員会第31回会議で、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の批准に関する全国人民代表大会常務委員会の決定が議決されました。(朱、坂下)