北京
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今年8月に人口と計画生育法の改正が完成して以来、中国各地では人口と計画生育条例の改正を相次いで始めています。統計によりますと、北京市、四川省、江西省など20以上の省(自治区、直轄市)が条例の改正を終えました。育児休暇の新設や、産休延長などの措置が注目を集めています。
各省の改正後の条例は休暇保障措置として、育児休暇の新設、産休と結婚休暇の延長、出産付き添い休暇と看護休暇の新設などがあります。例えば、育児休暇として四川省や浙江省などでは、3歳以下の子どもの場合、両親は毎年それぞれ累計で10日間の休みを取ることができるとされています。産休と出産付き添い休暇として、山西省では女性は国家と省が定める産休を取得した上で、奨励として産休60日間、男性は看護休暇15日間を取ることができるとされています。
国家衛生健康委員会(NHC)人口監測と家庭発展局の楊文庄局長は、「産休と育児休暇制度の改善とともに、保育サービスの利便化、家庭育児手当の支給、企業の税金の減免なども必要であるため、各級地方政府は一連の措置を講じて、人口のバランスの取れた増加を促進すべきだ」と述べました。(殷、浅野)