北京
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23/19
第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第31回会議は23日、一部地域を対象に不動産税(固定資産税にあたる)を試験的に導入する方針を決めました。
不動産税の立法と改革を着実に進め、住宅の合理的な消費、土地資源の節約と集約化利用を導き、不動産市場の安定的かつ健全な発展を促すことが、この試験的導入の目的となります。
試験期間は5年。試験事業の過程において、国務院は経験を総括し、授権期限満了の6カ月前に全人代に状況を報告することになっています。引き続き、授権の必要がある場合、関連の意見を提出し、全人代常務委が決定するということです。条件が整った段階で、法律を制定することになります。
財政部、税務総局の関係者は、全人代常務委の授権に基づき、不動産税試験方案(草案)を起草し、各準備作業に取り組む予定です。