北京
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中国南部の広東省はこのほど、法律や法規の定めに合致する3人目の子を設ける夫婦を対象に、産休制度を改正しました。従来は在職女性の場合、98日以上の産休を取ることが出来ました。すなわち、女性一般に対して出産前半月から出産後2カ月半までの産休が認めれていました。また、女性が満23歳になってからの初婚でありかつ初産を経験した場合、すなわち晩婚で出産も遅かった女性の場合には、産休が4カ月間にまで延長できることになっていました。新たな改正によって、満23歳になって以降の初婚と初産を経験した場合には、さらに80日間の奨励休暇を取れ、男性についても、女性の産休についてのつきそいのために、15日の休暇を取ることができることになりました。このニュースは中国国民に広く注目されることになりました。
中国政府は今年7月、1組の夫婦が3人の子供を産むことができる政策を実施することを表明する文書を発表しました。8月には全国人民代表大会常務委員会が関連する決定を採決し、法律面からも3人っ子出産政策を明確に実施することを決めました。
中国各地ではその後、奨励金の支給や休暇の奨励、保障措置の提供などを通じての3人目の子の出産奨励策が打ち出されました。
甘粛省では、政策に合致する医療保険に加入した女性従業員が3人目の子を出産する場合の出産医療費を出産保険の支給範囲に含める政策が提出されました。甘粛省臨沢県は、3人目の子が生まれた家庭に毎年1万元の育児補助金を支給するほか、分譲住宅購入時に政府が補助金を支給することによる居住コストの引き下げ、乳幼児のケアなど多くの補助措置を提供することになりました。
四川省攀枝花市が打ち出した新政策では、2人目や3人目の子を出産した家庭に対し、子が3歳になるまで毎月1人当たり500元の育児補助金が支給されます。
江蘇省淮安市は、共働き家庭の両親が乳幼児の世話ができない問題を解決するため、0-3歳の託児保育施設を10カ所以上新たに追加すると発表しました。安徽省銅陵市は託児施設に対し、子供1人当たり2000元を標準とする補助を行っています。(雲、鈴木)