北京
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中国民政部の最新統計によりますと、今年第1四半期(1~3月)の離婚届出件数は29万6000組で、前年同期に比べて7割以上の大幅な減少となりました。上位3省(直轄市)は、四川、河南、広東の順です。
人口問題専門家は、これについて、「離婚件数の減少にはさまざまな要因があるが、そのうちの一つは、今年1月1日から施行された『中華人民共和国民法典』(『民法典』)にある」とした上で、「『民法典』は、離婚手続きに『離婚冷静期』を新しく設け、『冷静期』満了後の30日以内にそろって婚姻登記機関に離婚証の交付を申請しない場合、離婚届出の取り下げと見なされる」とし、「冷静期」の設置により衝動的な離婚が一定程度減少したと指摘しています。
「離婚冷静期」の設置により衝動的な離婚が一定程度減少
第1四半期には12の省(直轄市)で離婚届出件数が1万組を超えました。上位10省(直轄市)は、四川、河南、広東、江蘇、山東、安徽、湖北、湖南、貴州、重慶の順となっています。人口問題専門家は、「戸籍人口の流出が多い地区で夫婦が長期間別居するケースが多いことなどが、離婚件数の増加につながった」と分析しています。(朱、柳川)