民法典施行後初のセクハラ損害賠償案で一審判決=上海

2021-03-09 11:58  CRI

 上海楊浦裁判所は8日午後、セクハラ事件をめぐり一審判決を言い渡しました。

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 裁判所の審理で明らかになったところによりますと、原告と被告は会社の長年の同僚でした。被告は2019年8月から原告に頻繁に電話をかけ、SNSやショートメッセージで言葉による嫌がらせを繰り返し、さらにはのぞき見や尾行するなどしてセクハラを行いました。被告の嫌がらせは絶えることなく、ほぼ毎日のように行われていたことが証拠によって明らかになり、原告に精神的な緊張をもたらしました。原告は、その後の医療機関の診断で、うつ病になり深刻な情緒不安に陥っていたことが認定されたため、訴訟を起こしました。当事者の職場への訪問調査や医療機関での原告の病状の確認などを経て、審理では、被告の行為は原告に対するセクハラであり、損害賠償の責任を負わなければならないとの判断が出ました。

 裁判所は8日午後、被告に対し、原告への医療費、労働損失費用、慰謝料など計9万8000元余りの賠償と書面での謝罪を命じました。これは民法典の施行後、上海における初のセクハラ損害賠償案件になります。(閣、柳川)

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