北京
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『香港特別行政区の選挙制度改善に関する全国人民代表大会の決定(草案)』(以下は「決定草案」)が5日、第13期全国人民代表大会第4回会議に提出され、審議入りとなりました。
全国人民代表大会常務委員会の王晨副委員長は、大会に決定草案を説明する際、「香港特別行政区の既存の選挙制度のメカニズムには明らかな不備や欠点があるため、香港特別行政区の選挙制度を改善するために必要な措置を講じなければならない。香港特別行政区の選挙制度には、行政長官の選出方法や立法会の選出方法が含まれている。愛国者を中心とした『香港人による香港管理』という政治的原則と基準を効果的に実施し、十分に反映させるうえで、そのための制度的保障を確保しなければならない」と述べました。
そのうえで、「今回、香港特別行政区の関連選挙制度の改善は、香港基本法の附属文書Ⅰ『香港特別行政区行政長官の選出方法』と附属文書Ⅱ『香港特別行政区立法会の選出方法と表決手順』のみの改正で、香港基本法の本文の改正にはかかわらない。決定草案は、全国人民代表大会常務委員会に、本決定に従って香港基本法の附属文書I及びIIを改正する権限を与えるとし、全国人民代表大会が本決定を通過した後、全国人民代表大会常務委員会は、本決定に従って、関係者と協力して、香港基本法の附属文書I及びIIを改正するための関連立法改正手続きを可能な限り早期に開始する」と説明しました。
王副委員長の説明によりますと、全国人民代表大会の関連決定は、香港の実情に見合った民主的な政治体制の発展を促進し、新たな憲制的な制度の整備を行うもので、憲法の規定と原則、そして、香港基本法と一致しており、しっかりとした政治的基盤と法的基盤があるということです。(ミン・イヒョウ、Yan)