北京
PM2.577
3/-2
国務院は15日、「中華人民共和国外資保険公司管理条例」と「中華人民共和国外資銀行管理条例」の修正に関する決定を発表し、保険業と銀行業のさらなる対外開放の拡大に法的保障を与えました。
世界貿易機関(WTO)加盟当時の取決めを履行するため、国務院は2001年と2006年に「中華人民共和国外資保険公司管理条例」と「中華人民共和国外資銀行管理条例」をそれぞれ制定し、国内法の形で国際義務の履行を果たしました。
中国銀行保険監督管理委員会の劉福寿首席弁護士は15日に開かれた国務院報道弁公室のブリーフィングで、「条例の修正により、外資系銀行と保険会社の参入規制がさらに緩められ、外資系銀行と保険会社の設立や経営にとって、より緩和された環境が整う。これはさらに多くの機関の中国進出につながっている」と述べました。
中国のWTO加盟以降、中国で経営を行っている外資系銀行と保険会社の数や規模は安定的に成長しています。2019年第2四半期までに、外資系銀行は中国で法人機関41社、支店116カ所、駐在事務所151カ所、海外の保険会社は外資系保険企業の法人機関59社、駐在事務所131カ所を設置しました。外資系銀行と保険会社による中国への出資はそれぞれ全体の1.64%と6.36%を占めています。(殷、星)