北京
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国務院は「中華人民共和国外資保険会社管理条例」と「中華人民共和国外資銀行管理条例」の改正案を公布し、施行を開始しました。
「中華人民共和国外資保険会社管理条例」は2001年に、「中華人民共和国外資銀行管理条例」は2006年に制定され、保険業と銀行業の対外開放や、外資系保険会社と外資銀行に対する監督管理の強化と改善、また業界の健全な発展へ大きな役割を果たしてきました。
保険会社に関する条例の主な改正内容として、外資系保険会社の設立について、「経営年数30年以上、かつ中国で代表所を設立して2年以上」との条件が撤廃され、また外国の保険会社が中国で保険会社を設立することや、海外の金融機関が外資系保険会社の株を所有することを認めています。
また、銀行については、外国の銀行が中国で単独で銀行を設立し、かつ支店を設立することを認めるほか、中国との合弁銀行と外国銀行支店の同時設立も認めています。(閣、森)