北京
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中国国務院関税税則委員会(税委会)は11日、「国務院関税税則委員会による対米追加関税賦課製品除外業務試行に関する公告」(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の承認を経て、第1陣の対米関税賦課の対象から除外する製品の第1次リストを公表しました。リストに掲載された品目の除外は17日から正式に実施されます。
第1次リストのうち「リスト1」に掲載された品目については、米通商法301条に基づく追加関税措置への報復として中国が課す対米追加関税が2019年9月17日から2020年9月16日まで免除され、これまでに徴収された分も返却されます。
また、「リスト2」の掲載品目は、同じく2019年9月17日から2020年9月16日まで報復としての対米追加関税が免除されますが、すでに徴収された分は返却されません。
今後、国務院税委会はさらなる除外品目の検討を続けるとしています。(雲、謙)