北京
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国務院金融安定発展委員会弁公室はこのほど、金融業の対外開放を促す11の措置を新たに打ち出しました。外資の中国金融市場への進出により大きな利便性と可能性を提供するとしています。これらの措置が、中国の金融市場の発展、暮らしの改善、金融機構の国際競争力の向上などにつながることが期待されています。
今回の新措置は、信用格付け会社、資産管理会社、養老資金管理会社、貨幣マネジメント会社などの金融機関に関するもので、外資の株式比率や進出制限などについての内容が含まれます。
そのうちの一つである「信用格付けの対外開放措置」によって、外資系金融機関にも中国のすべての債券の格付けビジネスを行うことが可能となります。これは、中国金融市場の対外開放における重要措置に位置付けられています。(Mou、謙)