北京
PM2.577
23/19
中国国家知的財産権局(SIPO)は最近ファーウェイの「月の撮影方法と電子設備」と名付けられた新たな特許を公布したが、17日に開催された中国国務院常務会議は知的財産権の保護にさらに力を入れる一連の措置を決定した。
今回の措置では、中国は知的財産権保護を拡大する次のステップとして四つの面に重点を置いている:まず知的財産権に関わる法律の執行を引き続き強化し、さまざまな市場主体の合法的な権益を「平等に扱う」こと。これは中国が法を執行する過程ですべての市場主体に対して統一した基準、統一した手続きを採り、完全な公平性を実現することを意味している。
二つ目は特許法、著作権法、商標法の改正を積極的に進め、違法のコストを大幅に引き上げること。これには「懲罰的損害賠償」制度の導入が鍵になる。中国は特許法改正案と商標法の改正の中で、悪意ある侵犯行為に対しては最高で5倍となる懲罰的な損害賠償を提起しており、これは国際的に見てもかなり高い水準となる。
三つ目は、国際基準をベンチマークとして、知的財産権に対する審査の質と効率を引き続き向上させ、間違いなく年末までには高い価値を有する特許に対する審査期間を17.5カ月まで、商標登録までの平均審査期間を5カ月以内に短縮すること。これによって申請人は関連の知的財産権を速やかに取得することができ、技術革新の成果をできる限り速やかに保護できることになる。
最後に、注目に値するのは、中国は知的財産権保護に関わる国際協力を強化し、企業の海外での権利取得と権利保護に便宜を図ろうとすることで、これは中国企業が海外で取得した特許件数が絶えず増加している事実を反映している。
米国の特許情報調査会社であるIFI CLAIMSパテントサービス(IFI Claims)の統計によると、昨年中国企業は米国で対前年12%増の1万2500件を超える特許を取得している。世界知的所有権機関(WIPO)のデータは、ファーウェイが昨年、全世界の企業の中でトップとなる5400件あまりの国際特許を申請したことを示しているが、中国企業の知的財産権は海外では十分な保護を得られていない。例えば、米国のルビオ上院議員は最近法案を提出し、法律を改正してファーウェイが米国の裁判所を通じて米国企業に特許料を請求することを禁止する法案を提出した。こうした知的財産権保護における「ダブルスタンダード」のやり方は、中国が知的財産権に関わる国際協力を強化し、企業の海外での権利保護を支援することの必要性と重要性の屈折した表れだ。
知的財産権を保護することは革新を保護することだ。WIPOの2018年グローバル・イノベーション・インデックスのトップ20に入る国として、中国が知的財産権保護を強化することは、革新が主導する成長戦略を実施し、質の高い成長を遂げるための固有の必然性であるばかりでなく、開放を拡大する上で必然の要求といえるものだ。(CRI論説員:任傑、盛玉紅)