北京
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国務院関税税則委員会が13日に発表した公告によりますと、『中華人民共和国対外貿易法』や『中華人民共和国輸出入関税条例』などの法規と国際法の基本原則に基づき、党中央委員会、国務院の批准の下、国務院関税税則委員会は、対米追加関税対象商品排除作業の試行作業開始を決定しました。
公告によりますと、排除リストに記入された商品は、リストの実施から1年以内において、米スーパー301条措置への対応措置として実施する追加関税を徴収せず、条件に合う者に対しては既に追加徴収された関税を返金することになっています。(ミン・イヒョウ む)