北京
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国有資本授権の経営体制改革が進められている現在、国務院がこれに関する改革案を発表しました。国有資産監督管理委員会は29日、これについて「分野ごとに権限を移管するという原則によりリスト管理を行い、出資者代表機構の管理権限リストを制定する。リスト対象外となるものは各企業が独自で決定する」と述べました。
国有資産監督管理委員会の翁傑明副主任はこの日、定例記者発表会で、「今回の改革は、国有資産監督管理委員会や財政部などが国務院の委託を受け、授権側として、持株関係に基づいて国が出資する企業へ権限を移管するものである。また、企業が独自で意思決定すべき事項は企業に任せ、これまで協力してきた公共管理機能を政府関係部門のものとする」と述べました。
今回の改革により、企業は自主権が拡大し、市場化や法治化といった道筋で成長していくことになります。(玉華、森)