北京
PM2.577
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最高人民裁判所知的所有権法廷第1法廷は、上訴人であるアモイルーカス自動車部品有限公司、アモイ富可自動車部品有限会社が知的財産権を侵害したとして、被上訴人であるヴァレオクリーニングシステム会社と原審の被告である陳少強の起訴について判決を下しました。判決は上告を棄却して、上海知的所有権裁判所の一審判決を支持しました。
これは最高人民裁判所知的所有法廷が今年1月1日に成立して以来、公に審理する初の事件となり、各界の関心を集めています。合議制法廷は「ルーカス自動車部品有限公司とアモイ富可自動車部品有限会社の行為は不法行為であり、侵害を停止する法的責任を負うべきである」と示しました。(HJ 星)