北京
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中国証券監督管理委員会はこのほど、イノベーションボードにおけるIPO管理方法(試行)」と「科学技術イノベーションボード上場企業監督管理方法(試行)」を公布、注目を集めるイノベーション型企業による株式の発行、上場、取引、情報公開、上場廃止、投資家保護などに関する制度や、イノベーション型企業の支援策などを明確化しました。関係者は、「イノベーション型企業の株式市場の開設は、中国の科学技術のイノベーションの更なる発展をブーストすることになる」と見込んでいます。
これまでのA株市場と比べ、イノベーションボードでは、登録試行制を採用し、まだ黒字を実現していない企業の上場や、加重投票権(WVR)構造を持つ企業の上場が許可されるなど、上場の条件がより緩和されたものになっています。
上海申銀万国証券研究所のチーフエコノミスト楊成長氏は、CRI記者のインタビューに答え、「これまでの企業の上場には財務指標、収益性、財務の連続性、持続的経営能力などを参考にしていたが、イノベーション型企業は単純に過去の経験から先行きを判断できず、現在有しているイノベーションの能力、研究開発の能力で未来の成長を判断しなければならず、そこに財務指標と市場評価をあわせて考えることも必要になる」と述べました。
取引のプロセスについても、イノベーション型企業はその上場当初の5取引日以内でのブレ幅の制限は設定されておらず、それ以降についても20%と設定されています。更に、投資家についても、50万元の資産を有すること、2年以上の証券取引の経験を持つことが求められています。こうした条件を満たさない投資家は、公募ファンドなどの金融商品を介してイノベーション型企業の新株投資に関与できるということです。
なお、市場の開設にあたって、初期段階の安定した運営を確保するため、注目されていた国際的に広く用いられているT+0 取引システムは導入されず、これまで同様T+1取引が実施されるということです。(殷、む)