北京
PM2.577
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最高人民法院(最高裁)は13日、知的財産権保護の強化を目的とする「知的財産権をめぐる紛争での行為保全案件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定」を公布しました。
なお、「行為保全」とは、訴訟を起こす前に知的財産権侵害行為の停止をもとめる、差止請求措置のことです。
この規定は、迅速で妥当な保護を原則とするもので、著作権や特許権、商標権などについて相応の保護措置を取ることなどを明確にすることで、関連制度を改善し、知的財産権保護の分野においてより具体的な基準を提示しています。
同規定はまた、差止請求を行う手順や、申立てに対して誤った認定が行われた場合の賠償訴訟の処理方法、差止措置の解消などについて、21項目に分けて司法的解説を行っています。(閣、謙)