北京
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4月26日は世界知的所有権デーです。この日、最高人民法院(最高裁)が法廷を開き、フランスのクリスチャン・ディオール社が商標登録を出願し却下された案件の再審に関する公開審理を行いました。この日の判決では、一審と二審の判決内容が取り消され、国家工商行政管理総局の商標審査委員に対し、該当の商標に対する審査を改めて行うよう求められました。
ディオール社は、同社製の香水「ジャドール」の容器の国際登録を行っていますが、中国での商標登録が難航しています。同社は商標の国際出願後、中国などの国に対して商標登録の出願をしました。しかし、2015年7月13日、国家工商行政管理総局商標局は申請された商標について「識別性の不足」を理由に、これを却下しています。
その後、ディオール社は商標評議委員会に再審査を求める申請をしましたが、受け入れられませんでした。そこで同社は行政訴訟を起こしましたが、一審と二審の裁判所からはいずれも認められなかったため、最高裁に再審を申し入れました。
4月26日当日、同案件は最高裁の第一法廷で審理され、法廷の調査と双方の十分な弁論を経て合議制法廷が判決を下し、国家工商行政管理総局標章審議委員会に対して、国際登録1221382号商標を改めて審査するよう求めました。
再審理の申請人であるディオール社代理弁護士の李鳳仙氏は、「一審と二審の不利な判決を、最終的な判決に変えるまでは非常に難しかったが、これにより多国籍企業のブランド保護に対する積極的な役割を果たせた」としました。
この日の法廷はマルチメディアによる中継が行われ、国内外の多くのメディア、知的財産権関連の学者代表、世界知的財産権機構の代表、一部の中国駐在機関および民間人60人余りが傍聴しました。(ヒガシ、謙)