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刑事訴訟法改正案、今年より施行 

2013-01-04 19:02:37     cri    

























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 すべての人の自由、権利、生命に関わる手続法である刑事訴訟法の改正案が、2013年1月1日より正式に施行されました。改正後の刑事訴訟法は人権をより尊重し、公権力を更に制限すると同時に、国民の合法的な権利を最大限に保護することを目指しています。これにより、強引な尋問による冤罪など、司法界に存在する難題が徹底的に改善されると見られています。今日の中国リポートはこれについてCRI・中国国際放送局記者のリポートをお伝えしましょう。

 2012 年 3 月14 日、第 11 期全国人民代表大会第 5 回会議 で、刑事訴訟法の改正が決定しました。1996年以来、刑事訴訟法の大きな改正はこれで2度目となります。改正後の刑事訴訟法は条項が大幅に増やされ、以前の225条から65条加えられて290条となり、注目を集める証拠制度や強制制度、弁護制度などの面の問題に対して改正を行いました。

 この新しい改正法の公布と実施は中国が人権保障をより重視するために効果的なだけでなく、ここ数年間に発生した冤罪案にも関わるものです。例えば、強烈な社会反響を引き起こした雲南省の杜培武案や湖北省の佘祥林案、それに河南省の趙作海案などの案件では、"いわゆる殺人犯"はいずれも強引な尋問に耐えられず、無実の罪を認めています。これに対し 中国法律学会刑事訴訟法研究会の王敏遠教授は「多くの人が刑事訴訟法の任務の理解を誤っており、刑事訴訟は法律執行機構が犯罪を発見、摘発、証明、処罰するためのものだと考えていた。つまり、その任務を実現するためには手段を選ばず、とにかく任務さえ達成すればよいと考えていた。私個人から見れば、そのように人権を侵す方法で犯罪を訴追することは野蛮であり、目的さえも捻じ曲げられてしまう」と述べました。

 新しい改正案は、制度面から冤罪案の発生を避けるもので、例えば、「人権の尊重と保障」が総則に明確に盛り込まれるなど、刑事訴訟法が人権保障面において重要な一歩を踏み出したと言えます。また、公民の合法的な権利をより良く保障するために、「いかなる人に対しても、自らの罪を強引に認めさせてはならない」との規定が加えられ、違法に入手した証拠の排除に関する具体的な基準も定められました。さらに、制度の面から強引な尋問の発生を防止するため、拘留、逮捕後には容疑者を直ちに留置所へ移送して勾留し、留置所での尋問を録音・録画しなければならないという規定を増やしました。

 このほか、新しい改正案は国民の法的権益をより良く保障すると同時に、法律執行機関が事件を調査・処理する行為を厳しく規範化し、公権力の使用を制限しています。

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