国務院報道弁公室が11日、『国家人権行動計画(2012-2015年)』を発表しました。これは、中国第2期目の人権をテーマとした国家計画です。
この計画は、今後4年の人権の発展目標、任務、具体的な措置を定めたもので、経済、社会、文化の権利、国民と政治の権利、少数民族、女性、子供、お年寄り、体の不自由な人の権利、人権教育、国際人権規約に定められた義務の履行、国際的な人権交流と協力などの内容が盛り込まれています。
南開大学政府管理学院の常健副院長は、今回の計画の内容について「現在の政治、経済、文化の発展のレベルと合致し、新たな問題や課題に対応していくことで、人権保障のレベルアップにつながるだろう」との見方を示しています。
「経済発展に伴い、環境保護、生態系保護の問題が厳しくなっている。この点において第2期人権行動計画は、人権の保障と生態環境を結び付けることを提起している。また、経済の発展に伴い生活レベルはアップしたが、所得格差が拡大している。そこで人権行動計画では、住民の所得と国民経済の成長のバランスを取り、中所得層の拡大を図ること、低所得層の給料を上げる必要があることを強調している」
人権行動計画は、国民の政治関与についても定めており、国民が自らの利益に関わる問題において意見を発表し、政府に提案することができるようになりました。
また、行動計画は人権の全面的な保護を定めると同時に、人権の平等保護と特殊保護を結びつけています。
「経済、社会、文化の権利、国民の政治権利においては、差別を防止し、平等な保護を強調している。その一方で、少数民族、女性、子供、お年寄り、体の不自由な人に対しては、特殊な需要に対応するため、専門的な保護措置を設けた」
行動計画には、実質的な措置のほかに具代的な数字を定めた指標も存在します。例えば、2015年までにインターネットの普及率45%超を目指し、国民の総合的な読書率80%、低取得者向け住宅が占める割合20%前後を目標としています。
常健副院長は、人権保障の制度化が進むことで、これらの目標の実現に基盤が作られると指摘しています。
「新たな国家人権行動計画は、人権に関連する一部の法律の強化と調整を打ち出し、その保障と実施の体制構築を定めている。そして、そのために設置される連席会議が人権行動計画の実行、評価、監督の役割を果たすこととなる」
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