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国の現状を踏まえた人権保障について

2010-11-23 16:08:53     cri    























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 12月10日のノーベル平和賞授賞式が近づくにつれて、劉暁波の平和賞受賞と中国の人権状況をめぐる議論がいささか盛り上がっています。これについて、人権問題の専門家である南開大学人権研究センターの常健副主任に伺いました。

 中華人民共和国成立60年余りの間に、人々は貧困から抜け出し、ややゆとりのある暮らしを手に入れました。これは、生存するという基本的な人権が守られ、実現したことを示しています。また、公民の政治的権利や司法保障、経済、社会、文化面における権利、少数民族の平等な権利および特別な保護、身障者の権益などの面で大きく改善されました。

 これについて、常副主任は「法整備では、人権擁護の内容がたくさん盛り込まれた。まずは2004年に人権を政権の基本原則として憲法に書き込んだ。その後、物件法など新しい法律を制定し、さらに、去年、国家人権行動計画を制定し、司法や社会各方面で具体的な措置を講じてきた。中には、流動人口への支援やインターネットによる政府への監督強化などもあった。このような人権行動計画は世界からみても20の国しかないものだ」と述べました。

 常健副主任によりますと、「西側諸国で数百年をかけて整備した人権保障は、中国では数十年の短い期間で完成させなければならない。経済の成長とともに、社会の多元化と都市化が進み、社会問題が以前より更に複雑になっている。このような転換期は人権保障を整備させるよい契機でもある」ということです。

 「例えば、経済が成長する過程で、収入や配分の格差が大きくなるといった問題が生じている。政府はこれを解決するよう取り組んでいる。また、出稼ぎ労働者がたくさん町に出て、その権利をどのように保障するかなどについて、政府は経済、社会、文化などにおける彼らの権利、またその子供たちが教育を受けられるよう一連の保護措置を取ってきた。」

 西側諸国は、中国の急成長を賛美する一方、人権保護において中国が収めた進展を否定しています。常副主任は、「これは双方の経済発展段階や文化背景、社会制度の違いによるものだ。人権は実現させる一つのモデルだけではなく、人権をめぐる対話と交流を進めることが大切だ」と分析しています。

 「人権の基本的な基準については、国際人権憲法が定めた人権に関する概念や内容を参照し、それを普遍的な一部分として考えたい。しかし、具体的な人権保障の実施方法や重点、戦略などについては、国の経済発展情況によって違うはずだ。発展途上国の中国にとっては、生存権と発展権が最も重要であり、基本中の基本だと言える。」  

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