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外国人が中国国内で就職する場合、就業資格証書をお忘れなく

2010-02-08 10:23:51     cri    

外国人が中国国内で就職する場合、就業資格証書をお忘れなく

 『事件の経緯』

 2008 年1 月、DAVE(米国籍)は上海のAレストラン(以下、「店」という)の総経理として雇われ、月給は2 万元であった。DAVEは店のオーナーの一人と友人同士であったため、店と労働契約書を締結しておらず、外国人就業許可書及び就業証書も申請しなかった。5 月末、DAVEが家族に会いにアメリカに一時帰国し、9 月に戻ってきた後、店は口頭でDAVEに対して解雇を通知し、6 月分の給料のみを支払った。DAVEは、友人に相談したところ、「中国の労働契約法などの関連法律に基づき、店は法律が規定している期間通りに労働契約書を締結しなかったため、二倍の月給を支払わなければならず、且つ、1 ヶ月前までに通知をせずに解雇することについて、経済補償金を支払わなければならない。」という法律規定を知った。

 DAVEは上海市労働仲裁委員会に対して仲裁の申立を提起し、店に対して二倍の月給及び違法解雇の賠償金の支払い(合計27万元余り)を請求した。しかし、上海市労働仲裁委員会は、当該事案は受理範囲に属しないとして、DAVEの申立を却下した。その後、DAVEは裁判所に訴訟を提起した。裁判所は、審理を経て店に対してDAVEに7月から9月までの労務報酬(合計6万元)を支払うよう判決を下した。

 『解説』

 外国人が中国国内で就職することについて、有効的且つ全面的に外国人の中国国内での就職を管理し、外国人の中国国内で就職する場合の権利を保護するために、中国では専門の法律規定が定められている。例えば、『外国人の中国就職管理規定』は、「外国人が中国国内で就職する場合、まず『外国人就業許可書』及び『外国人就業証書』を申請しなければならない。」と規定している。よって、外国人は、上記の二つの証書を取得した上で、中国労働法律上の「労働関係」の当事者と認定され、関連法律に基づいて労働者としての権利保護を受けることができるのである。さもなければ、外国人と勤務先の間は、一般的に「労務関係」であると認定されてしまい、外国人の労働者としての権利が完全に保障されない。例えば、上述の事案においては、DAVEは店と労働契約書を締結せず、「外国人就業許可書」及び「外国人就業証書」を取得しなかったため、労働関係の当事者として認定されず、そのため、労働者の権利としての二倍の月給の賠償金、解雇補償金又は違法解雇の経済補償金を取得することができなかったのである。当然ながら、外国人が勤務先又は勤務地を変更した場合、直ちに「外国人就業許可書」及び「外国人就業証書」の変更又は再度申請を行わなければならない。

 実際、近年来、中国国内で就職する外国人が年々増えており、外国人就職者は中国国内で就職する際には、自分の権利を保障するために、法律が規定している期間通りに「外国人就業許可書」及び「外国人就業証書」を申請しなければならず、さもなければ、外国人又はその雇用者は、不法就業・雇用の疑いを指摘され、さらに罰金、定めた期間以内に中国から出国、又は強制国外退去を命じられる可能性がある。

 以上はリチャード法律事務所(上海本部)の陳文偉弁護士(E-mail:wenweichen@rwlawyers.com )により提供されたものです。

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