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ネットによる権利侵害にご注意

2010-01-18 14:40:27     cri    

ネットによる権利侵害にご注意

 『事件の経緯』

 2009年の7、8月頃、真夏のエアコンが一番売れる時期において、4年間ほど続いたA社のエアコンの20%の売上増が止まり、販売量が急減した。そのため、多くの電気販売店からA 社の営業部及び仕入れ係に対して、「A社の製品に重大な品質問題があるのではないか」、「環境保護の基準に適合していないのではないか」などのクレームが相次いた。しかしながら、その後のA社の調べによると、ある有名検索サイトに掲載された内容が主たる原因であることが判明した。当該検索サイトにてA社の社名で検索をすると、「A社はいんちき会社である」、「A社製品の自然燃焼事件」、「A社の裏事情」などの内容が出てくるため、これらの内容を読んだ電気販売店及び消費者は、A社の信用を疑うようになったのである。

 今回の事件をうまく解決するために、A社は情報の書き込み主を見つけてこのような情報を削除しようとしたが、なかなか書き込み主を見つけることができなかったため、問題の解決ができなかった。そのため、A社は当該有名検索サイトの運営会社(B社)に対して、これらの情報を削除するよう要請したが、B社は、「B社と今回の書き込みとは関係はなく、検索サイトはネット上の情報を掲載する場所に過ぎず、掲載される全ての情報の真実性を確認・保証する義務を負わないため、これらの情報を削除する義務を負わない。」と回答した。A社は仕方なく、B社を被告として訴訟を提起した。

 裁判所は、審理を経て、B社に対して関連情報を削除し、ネットで謝罪文を掲載するよう判決を下した。

 『解説』

 急速に発展しているネット時代において、企業信用の構築及び保護は、現実の世界にのみならず、ネット上においても、企業のビジネス上の信用が侵害されたり、悪意に満ちた評価、又は誤った企業情報や製品情報が流布されるリスクがより高いため、企業の発展に不利な影響を与え、直接的な損失が発生する可能性がある。

 このような場合、企業は、直ちに情報の書き込み主及び情報の運営会社と連絡を取り、弁護士による書簡、正式な請求文書などの方法により交渉し、できる限り早めに関連情報を削除したほうがよい。かかる書き込み主又は運営会社が協力してくれない場合は、権利者である企業は公証人による公証などの方式で証拠を保全し、「侵権責任法」、「民法通則」などの法律に従って自分の権利を保護することができる。

 以上はリチャード法律事務所(上海本部)の陳文偉弁護士(E-mail:wenweichen@rwlawyers.com )により提供されたものです。

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