中国の大成輸出入会社と日本の松本鉄鋼会社は鉄鋼売買の契約を結びました。契約の内容は、松本鉄鋼会社が大成会社に総額500万ドルの鉄鋼を提供し、大成会社が200万ドルを前払いで支払うというものです。しかし、大成会社は前払いをする前に、松本会社の経営が傾き、破産したという確かな情報を手に入れました。そこで、大成会社は前払いの条件として、担保の提供を松本会社に求めましたが、松本会社はこの要求を拒否しました。そのため、双方は裁判所に判断を委ねました。
Q:中国の「契約法」では、前払いの履行を中止した大成会社の行為は合法ですか。合法であるなら、その法的根拠は何ですか。このような訴訟に関して、「国連国際貨物売買契約公約」にはどのような規定がありますか。
A: 中国の「契約法」に基づくと、前払いの履行を中止した大成会社の行為は合法です。その法的根拠としては、大成会社は「不安の抗弁権」を行使できるためです。これは、相手側の契約の履行能力に不安を感じた場合、当事者は担保の提供を求めたり、契約の履行を中止できる権利のことを指します。
「国連国際貨物売買契約公約」第71条の第1項には、契約成立の後、相手側の主要義務の不履行が明らかである場合に、当事者は義務の履行を中止することができると定められています。そのうち、破産は義務への不履行が明らかに見られる要素と見なされています。
(科学出版社―「国際商業貿易法律と実例」より 整理・翻訳:Ken チェック:田中)
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