中国のXXX会社がアメリカのXXX会社から工作機械を輸入する契約を結びました。中国の会社は輸入した工作機械をトルコに転売する予定で、そのことは契約の際、アメリカの会社に伝えてありました。しかし、契約後、種々の事情により、工作機械はイタリアに転売されることになりました。工作機械を中国から購入したイタリアの商人は、この工作機械が自分の特許権を侵害していることに気づいたため、イタリアでの販売禁止と損害賠償を中国の会社に求める裁判を起こしました。これに対して、中国の会社はアメリカの会社に責任をとることを求めましたが、アメリカの会社はこれを拒否しました。
Q:「国連国際貨物売買契約公約」に基づいた場合、中国の会社の要求は理に適っていますか。その根拠は何ですか。
A:理に適っていません。「国連国際貨物売買契約公約」により、工業財産権の権利侵害に対する第三者の賠償請求には制限があります。契約する際、売り手は転売先である第三者が提出した工業財産権への権利侵害に対して、責任を負う必要がありません。
(科学出版社―「国際商業貿易法律と実例」より 整理・翻訳:Ken チェック:田中)
| ||||
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |