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【臨時仲裁裁判所徹底考察 その二】臨時仲裁裁判所の「内幕」の数々

2016-07-18 16:08:13     cri    

 フィリピンが申し立てた南海仲裁は、法の衣をかぶった政治的な茶番劇でした。この中で、日本の外交官であり、国際海洋法裁判所の前裁判長を務めた柳井俊二氏は、臨時仲裁裁判所を設置する過程で決定的な役割を果たしました。

 当時、国際海洋法裁判所の所長を務めた柳井氏がこの臨時仲裁裁判所を開設しました。この仲裁裁判所の設置は手続きの上で「国連海洋法条約」の関連規定に符合しますが、柳井氏の独特の身分と政治的傾向などは、「国際司法の独立性原則」の規定に背いています。このことは、臨時仲裁裁判所が、その設置の日から公正性と合法性を欠くことを運命づけました。

 柳井氏が長年外交官を務めた期間中には、二つの鮮明な傾向がありました。一つは親米であり、中国には抑制的であること、もう一つは「右翼タカ派」であることです。こうした職業背景と政治傾向は、柳井氏の国際海洋法裁判所長着時の価値観を形成しました。

 2011年から2014年までの間、柳井氏は国際海洋法裁判所長を務めていました。ちょうどこの期間中、フィリピンが一方的に南海仲裁を提起しました。柳井氏は裁判所長の権限で臨時仲裁裁判所を開設、かつ中国が欠席する中で、5名の裁判官のうちの4人を指名しました。

 「国際司法の独立性原則」では、「裁判官が従事する司法職能以外の活動は司法職能と衝突してはならない。その司法職能執行の公正性を損なってはならない」と規定しています。

 しかし、柳井氏は国際海洋法裁判所の裁判官としての任官期間中、日本国内の軍事と安保政策に緊密にかかわる政府シンクタンクに参加していました。2012年、第二期安倍政権成立後、安倍首相は私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を再開、柳井氏に会長を任じました。この法制懇は2014年5月、憲法解釈の変更で集団的自衛権を行使できるようにすべき、などと提言する報告書を提出しました。

 周知のように、ここ数年、釣魚島の主権及び海洋境界線の画定について、中国と日本の齟齬と矛盾は非常に深刻化しています。集団的自衛権の行使を可能にすることと、日米軍事同盟を拡大することに尽力し、武力的威嚇によって対中関係における優勢を取ろうとする安倍政権のシンクタンクの首脳としての柳井氏が、この南海仲裁案に介入するのは明らかに適しないことだと言えるでしょう。

 中国外務省の報道官は12日、「柳井氏は、安倍政権が集団自衛権行使を解禁し、第2次世界大戦後の国際秩序に挑戦することに協力する中で重要な役割を果たした。このことから、臨時仲裁裁判所が設置される当初からすでに政治化されていたことは明らかであり、この臨時仲裁裁判所の設置は合法性を持たない。従って、仲裁裁判所が権力を越えて裁判し、下したいわゆる判決は不法で無効なものだ」と指摘しました。(玉華、む)

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