「香港国家安全維持法」細則を7日から発効、取り調べ中の市民の出国を制限

2020-07-07 13:35  CRI

 香港特別行政区政府は6日夜、コミュニケを発表し、『中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法第四十三条実施細則』(以下は『実施細則』)を6日に公表、7日から発効すると発表しました。

 コミュニケによりますと、林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は6日、初めて行われた国家安全委員会の会議で、委員会と共に『国家安全維持法』第四十三条によって与えられた権力をもって、警察当局などの国家安全維持機関に『実施細則』を制定したということです。

 『実施細則』は、法律の効力を持ち、次の七条が含まれています。①証拠物を押収するため各所への立ち入りや捜索を行う権限を持つこと、②取り調べ中の人物が香港を離れようとした場合、制限することができること、③国家安全保障に危害を及ぼす犯行に関する財産を凍結・制限・没収し、公金に充てること、④国家安全保障に危害を及ぼす情報の取り消しに協力を求めること、⑤外国や台湾の政治組織は、香港に関する活動の情報を提供することが義務付けられること、⑥傍受通信及び秘密監察の授権申請を行うこと、⑦資料や物品などを提供することとなっています。(藍、星)

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