北京
PM2.577
23/19
国務院台湾事務弁公室は11日に記者会見を行い、11月初めに公表された台湾に対する優遇政策「両岸経済文化交流協力のさらなる促進に関する若干の措置」(26条措置)について解説しました。この中で国台弁の朱鳳蓮報道官は「来年施行される『香港・マカオ住民の大陸での社会保険加入の暫定方法』によって、台湾同胞が大陸で社会保険に加入する権利が明確に認められ、大陸にいるすべての台湾同胞をカバーし、大陸で就職・就学している台湾同胞に確実なメリットを与える」としました。
朱報道官は「『香港・マカオ住民の大陸での社会保険加入の暫定方法』は、大陸にいる台湾同胞に同等の待遇を提供するという中国共産党第19回全国代表大会の決定や、台湾海峡両岸の社会保障と公共資源の共有という習近平総書記の重要な主張を履行するものである。大陸にいる台湾同胞が大陸の住民と同様の福祉を享受できることになる」と述べました。
この「暫定方法」は、大陸にいる台湾同胞であれば、職に就いている人だけでなく、無職の人や学生もカバーします。大陸で基本養老保険と基本医療保険に加入した台湾同胞に対して、大陸政府は財政から補助金を拠出し、保障の水準を確保することになります。(Mou、謙)