北京
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23/19
中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は29日、「外商投資法(草案)」の第2回審議を始めた。同法案の第1回審議が終わってから1カ月後に第二段階に入ったわけだが、中国が同法を迅速に修正して完備させ、そして制定しようと意図していることは明らかに、中国が制度的な開放に向け邁進する重要かつ実質的な歩みだ。
昨年末、中国が2019年の経済活動を手配した際に強調したのは、商品と生産要素の流動型の開放を規則など制度面の開放に転換し、市場参入の基準を緩和し、参入にあたっての内国民待遇とネガティブリストによる管理制度を全面的に実施し、外商の中国おける合法的な権益、特に知的財産権を保護し、これまで以上に広い分野で独資経営を認めることだった。
制度型開放の核心とは、国際的に通用する規則とマッチングさせ、世界の主要な経済体で通用している市場法則と接合させることだ。外商投資法の立法趣旨はまさに、この点に基づいている。同法は中国の外商投資に対する基礎的な法律になり、中国がさらに高いレベルの対外開放を行うための一層の力となり、国際規則により合致する法律による保障となると期待されている。
法律による保障として、外商投資法は、中国が外国企業の参入に際しての内国民待遇とネガティブリストによる管理制度を明確に定めている。このことは、外商は中国での企業設立、取得、拡大の段階において、中国政府のネガティブリストに含まれない投資であれば中国企業に対する内国民待遇以上の待遇を受けることを意味する。外商投資法案はこの条文を盛り込んだことで間違いなく、中国の投資環境の開放度、公開性、透明性を法律面から保護することになる。
知的財産権保護の分野で法案は、中国は外国の投資家と外資投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の権利者と権利関係者の合法的権益を保護し、自発的意思とビジネスのルールに基づいて技術協力をすることを奨励し、「外資の投資の過程における技術協力の条件は、双方の公平の原則に基づく平等な協議により確定する。行政機関及びその職員は、行政手段を利用して技術の移転を強制することができない」と強調している。
法律による保障として、外商投資法案は国際的に先進的な規則を参考にすると同時に、対等の原則を具体化した。例えば、いかなる国家や地域が投資の分野において中国対して差別的な措置を取った場合、中国は実際の状況に基づき、該当する国家や地域に対して対応措置を取ることだ。これは、中国は外国の投資家の権益を促進し保護すると同時に、法律の条文として、ある国や地域が中国資本に差別的な措置を行った場合には対抗措置を取ることを明確にしたものだ。このことは、中国は開放を拡大するにあたって、まずは協力とウィン・ウィンの原則を受け入れるが、外部の不当な抑圧に対して無作為であることはありえない、ということを表明するものだ。
アナリストによると、一国主義や保護主義など各種の不確定要素の影響で、昨年上半期の全世界おける外国への直接投資は40%以上下落し、先進国による外国への直接投資は70%近く下落した。しかし、中国が通年で利用した外資は実行ベースで8800億元(日本円で約14兆3000億円)を突破し、前年比0.9%増で史上最高となった。このような状況や意味からすれば、中国がこのタイミングで外商投資法の発足に取り組んでいることは、さらに高いレベルの開放で従うべき規則や頼るべき法律を確保するという法律レベルにはとどまらず、外資の中国市場に対する確信を増強し、外国投資家が中国での長期計画を定めるのに役立つと言える。(CRI論説員)