北京
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中国製品340億ドル分を対象にした米国の追加関税実施日が近づいており、中米両国は国交樹立以降、規模やダメージが過去最大となる貿易戦を始めることになります。今回の貿易戦発動についてホワイトハウスは、中国の「著作権の保護が甘い」ことを理由の一つとしています。
英国ビジネスサイトRaconteur.netによりますと、中国は審議が公正で透明であることから、このところ海外企業が著作権をめぐるトラブルを中国で処理するようになっているとのことです。2015年には、外国企業65社が北京の知的所有権裁判所で他の海外企業による著作権侵害を訴え、勝訴しました。また、米国の雑誌『ザ・ディプロマット』は今年、2006年から2011年までに海外企業が中国で行った特許権の侵害に関する訴訟件数は、権利侵害訴訟全体の10%を上回り、そのうち70%が勝訴したとの記事を掲載しました。現在、外国企業による知的所有権に関する提訴の勝訴率は80%となっています。
また中国は、審議が公平で透明であるというイメージのほか、審議期間が短いこともメリットの1つです。北京の知的財産権裁判所が受理した海外企業に関する訴訟案件の審議期間は平均4カ月であり、EUの主要国では18カ月、米国では特許がらみの訴訟の場合、審議の準備だけで29ヵ月もかかります。
知的所有権について中国で訴訟を起こす海外企業が増えている理由は、中国の知的所有権の保護体系が認可され、信頼されているからです。中国は1980年代に『商標法』、『特許法』、『著作権法』を相次いで打ち出し、実情に合わせて著作権に対して一連の修正や更新をしました。例えば、『商標法』では懲罰的な賠償条項を増やし、『不正競争取締法』では企業の商業機密に対する保護を強化し、また現在は『特許法』、『著作権法』などの修正を行っています。中国はWTOに加盟してから、世界のほとんどの知的所有権に関する国際条約に加入し、著作権、商標、特許、商業機密、地理的表示、植物新品種、集積回路の設計などについて知的所有権保護体系を構築しました。
中国は1990年代、最高裁判所に知的財産権の審議部門を設け、全国各地の知的財産権をめぐる上訴案件を監督し審議しています。そして2014年に、北京、上海、広州で知的財産権裁判所を設立し、2017年6月末までにこれら3ヵ所で合わせて4万6000件余りの訴訟を受理し、3万3000件について判決を下しました。その後、今年3月までに南京、蘇州、武漢、成都、合肥など15都市でも知的財産権の裁判機関が設立されました。執行力を整備するために、中国政府は今年、国家知的財産権局を再編しました。
中国はこのところ、知的財産権の違反に対して厳罰処分しており、企業の費用負担を引き上げようとしています。
習近平国家主席はこのほど、「知的財産権に違反する行為に対する処罰を厳しくし、権利の侵害者に重い代償を払わせるべきだ」との意思を示しました。今年のボアオアジアフォーラムで習主席は、「中国は国内外の企業が通常の技術交流や協力を行うことを支持し、国内の外国企業の合法的知的財産権を保護する。同時に、中国の知的財産権に対する保護を強化することも期待する」と述べました。
2001年以降、中国は外国に対して支払う知的財産権の費用が年平均17%の割合で伸び続け、去年は286億ドルとなっています。一方、世界知的財産権組織は去年、『特許協力条約』を通じて受理した中国による特許申請件数は5万1000件で、米国に次いで世界2位であったと明らかにしました。
以上のことから、知的財産権の保護が甘いとして米国政府がいわゆる貿易戦を起こしたのは、中国の科学技術の発展や経済成長を抑え込むためだということがわかります。これついて中国は、望みはしないが恐れもしません。かなりの犠牲を払っても断固として反撃する一方、知的財産権の保護にも取り組み続け、またハイテク分野での開発も続けていくでしょう。(ヒガシ、森)