<全人代>習主席から憲法を学ぶ②

2018-03-17 19:24  CRI

<全人代>習主席から憲法を学ぶ②

 1.憲法は国家の根本にある法であり、国を治める全面的な規約である。最高の法的地位、法的権威、法的効力に位置付けられ、根本性、全局性、安定性、長期性を有している。

 ――2014年12月4日、習近平氏が首都各界現行憲法公布施行30周年を記念する大会で発表した重要談話より。

 2.いかなる組織や個人も憲法と法律の範囲内で活動し、いかなる公民や社会組織および国家機関も憲法と法律を行動基準にしなければならない。憲法と法律に基づいて権利と権力を行使し、義務と職責を履行すべきである

 ――2013年2月23日、習近平氏が第18期中央政治局第4回合同学習の際に強調した内容。

 3.党は国民を指導して憲法や法律を制定すると同時に、憲法と法律の実施を指導するものである。党自身は憲法と法律の範囲内で活動し、立法を指導するとともに、法執行を保障し、率先して法律を順守しなければならない。

 ――2014年1月7日、習近平氏が中央政法活動会議で強調した内容。

 4.憲法は国の根本法であり、法に基づいて国を治めるには、まず憲法に基づかなければならない。法に基づいて執政するには、まず憲法に基づかなければならない。

 ――2014年9月5日、習近平氏が全国人民代表大会創設60周年の記念大会で発表した重要談話より

 5. 憲法に基づく国家統治と執政を堅持していく。その中には、憲法が定めた中国共産党の指導者としての地位が揺るぎないことと、憲法が定めた人民の民主専政国家体制および人民代表大会制度の政治体制が揺るぎないことが含まれている。

 ――2015年2月2日に実施された、省(行政区分としての省および行政機関としての省)クラスの主要幹部が党の18期第4回全国大会の精神の全面推進と法に基づく国家統治を学ぶセミナーの開始式で行われた重要談話より

 6. 全国人民への法の普及に力を入れ、社会主義法治文化を建設していく。憲法をはじめとする法律が第一であり、法の前では皆が平等であるという法治理念を樹立する。各級党組織と党員全体が率先して法を学び、尊重し、守らなければならない。いかなる組織や個人も、憲法を含む法を越える特権を持ってはならない。また、言葉を法律に置き換えること、権力で法に圧力を与えること、利益目的で法に違反すること、枉法徇私によって法を曲げることなどを決して許さない。

 ――2017年10月18日、習近平総書記が第18回中央委員会を代表して行った第19期党大会の報告より

 7.青少年への教育に力を入れるべきであり、憲法を含む法教育を国民の教育システムに組み込むべきだ。子供のうちから憲法と法律の知識を身につけ、憲法への意識を持ち、法を順守し、守る習慣をつけるよう、青少年を導かなくてはならない。国家職員が憲法を含む法律を学ぶための制度を充実させ、幹部の憲法学習を促し、憲法意識を高めるとともに、率先して憲法を尊重し、遵守し、維持する模範にならなくてはならない。

 ――2018年2月14日、習近平氏が中国共産党中央政治局第4回の集中学習で強調した内容

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