このほど北京で25日から中国の人権問題を討議する会議が行われています。中国各地から集まった70人の人権問題専門家が2日間の日程で人権理論と実践をいかに発展、革新していくかについて話し合います。中国人権研究会の羅豪才会長は、「中国の人権事業は歴史的な進歩、世界に注目される成果を挙げ、徐々に中国の特色を持つ発展の道を切り開いた」とこれまでの成果を高く評価しました。
また羅豪才会長は、「人権には単なる個人の権利だけではなく、集団権利も含まれる。また、人権は公民権利と政治権利のほか、経済、社会、文化権利も含まれる」と中国の人権に対する考えを述べました。さらに発展途上国の立場から「中国のような発展途上国は人民の生存権と発展権を最優先すべきだ。人権推進の核心は社会全体の平等な参与、平等な発展の権利を確保することだ。人権を尊重し、保護することを国家憲法と中国共産党党規約に取り入れてきた」とし、中国の人権保護事業が法律化、制度化されてきたことを示しました。
さらに「今日、われわれはすでに憲法に基づいて、公民の基本的な権利を保護する一連の法律を策定し、公民の権利を保護する一連の国際条約に加盟した。現在、中国では憲法をはじめ、236の法律、690の行政法規および8600余りの地方法規からなる人権システムが構築され、法に基づいて人権問題を基本的に解決できるようになってきた。当面、中国の人権発展には、一部の不足と差が存在し、人権法には、また不均衡な状況が存在している。人権研究を強化し、人権教育を推進させ、国際人権交流を強化していくつもりだ」と今後の課題を指摘しました。(董燕華、吉野)
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