中国国務院報道弁公室は13日、「国家人権行動計画(2009ー2010)」を発表しました。中国政府が人権をテーマとする国家計画を制定したのはこれが初めてです。行動計画は、今後2年間の中国政府の人権の促進と保護の目標と具体的な措置を明確にしました。
中華人民共和国が成立して、特に改革開放政策がとられて以来、中国は人権の尊重と保障を重要な原則として、「憲法」の中に明記すると共に、人権事業の発展を促進する効率的な措置を取っています。
中国人権研究会の副会長でもある国連人権グループの専門家の陳士球さんは「『国家人権行動計画』の発表は、中国政府が憲法による人権原則を尊重、保障するために講じた行動である」と見ています。また、陳士球さんは「今回、初めて文字で国家計画の形によって発表した。これは、中国政府が人権の尊重と保障を非常に重視していることを示している。行動計画の発表は、全国国民の人権意識の向上にプラスとなる」 と述べました。
「国家人権行動計画」の全文は2万字以上で、前書きや、経済、社会と文化権利の保障、公民の権利と政治権利の保障、少数民族、婦人、児童、年寄りと身障者の権利の保障、人権教育と国際人権義務の履行、及び国際人権分野における交流と協力という6つの分野からなっています。
陳士球さんは「行動計画は広い範囲に及び、中国政府が各項目の人権を高度に重視していることを示している」と述べ、「行動計画は各項目の人権措置を全面的に挙げている。これによって、各項目の人権を同じように重視し、均衡して発展させていくことが分かった。経済、社会と文化の権利のほか、公民の権利と政治権利を十分重視している」 と語りました。
行動計画は「中国政府は、人間本位を堅持し、『国家が人権を尊重、保障する』という憲法の原則を実施している。人権の一般的原則を尊重すると共に、基本的な国情から出発し、国民の生存権と発展権を人権保障の重要な地位に置いている。経済社会の急速で良好な発展を推進する上で、法によって全ての国民が平等に参加し、発展する権利を保障していく」としています。
これについて、陳士球さんは「中国の国情によって、人権発展の戦略、政策と措置を確立した。人権の実現と享受は国の国情、特に国の歴史や、文化、宗教の背景、及び発展のレベルに従わなければならない。そのため、各国がどのような措置を取って、人権を実現するかは、同一視することはできない。特に少数の国の自らの主張によって他の国に要求することはできない」 と述べました。
それと同時に、行動計画は中国がすでに加入した国際人権条約を引き続き履行していくことを改めて明確にすると共に、国際的な人権問題の交流、対話と協力を強化して、各国と共に世界の人権事業の健全な発展を推進し、恒久的な平和で共同繁栄、かつ調和の取れた世界を構築するために貢献していくと強調しています。
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