草案は摘発制度という項目を増やし、「監察機関は法に基づき摘発を受理し、実名で通報した人に対して回答すること、また通報事項や受理状況、通報人に関する情報を守秘すること、通報人の合法的権益を保護すること」などが定められています。
また、草案は行政監察の対象を「国家行政機関および公務員、国家行政機関が任命したその他の人員」と明確にしました。しかし、中国共産党や人民代表大会、政治協商会議、審判、検察、各民主党派機関の職員は行政監察の対象からはずされています。(閣、国清)
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