中国国務院の法律制度弁公室は20日、管理条例を発表し、海外の企業あるいは個人が中国大陸で海外製飼料や飼料添加物の直接販売を禁止することを決めました。
「飼料と飼料添加物管理条例(修正草案)」は、海外の企業と個人が海外製飼料と資料添加物を販売する場合、中国の法律に基づき、中国国内で販売店を設け販売し、また代理店に委託販売することを求めています。初めて中国に飼料と飼料添加物を輸出する場合、輸出側は中国国務院の農業行政管理部門に申請・登録しなければなりません。(翻訳:任春生 チェッカー:国清)
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