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国務院は2016年4月に、「貧困県を対象とする農業関連財政資金の統合的使用に関するガイドライン」を公布し、同改革プロジェクトのスタートを切りました。
これについて、胡静林財政次官は、「貧困県を対象とする農業関連財政資金の統合的使用とは、指定の範囲内における農業関連財政資金の分配権と使用権を完全に貧困県に下方委譲するということである。貧困県は地元の貧困脱出計画に基づいて、農業の生産発展や農村のインフラ施設建設の枠組み内で優先順位を決めて、財政資金を統合的に使用する」と説明しました。
同改革プロジェクトは、貧困扶助分野における「政策の簡素化と権力の下方委譲、委譲と管理の結合、政府サービスの最適化」という改革の重要な一部であり、貧困扶助資金とプロジェクト実施の分散化といった問題の解決を目指し、地方の貧困脱出に有力なサポートを提供することを目的としています。(洋、星)
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