25日、日本東京地方裁判所は、第二次世界大戦中に旧日本軍に徴用された韓国人元軍人の遺族の訴えを棄却しました。訴えによりますと、遺族は靖国神社に戦死した親戚に対する合祀中止と賠償請求を出しましたが、東京地方裁判所の判決は韓国人の民族性と人格に背き、400人余りの原告及び多くの韓国人の怒りを招きました。
すでに周知のように、靖国神社は日本軍国主義の象徴です。靖国神社には、第二次世界大戦のA級戦犯14人の位牌を含む歴代の戦争で亡くなった人が祭られています。そこで、靖国神社は戦犯を謳える政治的色彩を持っています。このため、日本政府の高官、特に小泉純一郎首相が何度も靖国神社を参拝したことは、韓国と中国を含む多くの国に強く反対されています。
靖国神社で韓国人の位牌を祭祀することは、1910年に遡ります。1910年から、日本は朝鮮半島で残酷な植民地統治を実施すると共に、朝鮮半島を中国侵略の踏み台としてきました。中国侵略戦争と第二次世界大戦で、日本は朝鮮半島から数十万人を徴用しました。戦争中の死者が靖国神社に祭祀されることは旧日本軍が出した決定ですが、戦争の後、靖国神社に名簿を提出するのは厚生労働省です。
2001年から、韓国人元軍人及びその遺族は一連の訴訟を起こしてきました。その中で最も重要な要求は二つあります。一つは、韓国人元軍人と軍属の位牌が靖国神社に合祀されることは憲法の政教分離規定に違反しており、必ず分祀しなければなりません。もう一つは、日本政府は44億円の賠償を支払わなければなりません。訴訟で「日本政府が靖国神社に韓国人元軍人の死者名簿を出したことから、これらの韓国人が靖国神社に合祀された。合祀は旧日本軍の韓国人の元軍人及びその遺族にとって、大きな侮辱で、遺族の意思に反している。そのほか、合祀は日本の神道を信仰しない朝鮮民族の民族的、宗教的人格権を侵害した。無実の罪で死んだ人の遺霊に永遠の安息の地を求めることは、遺族の義務と責任だ」と強調しました。
しかし、東京地方裁判所は「日本政府の措置は原告に損害をもたらしていない。だから、民族的、宗教的人格を侵害することは認めない」としています。44億円の賠償問題についても、東京地方裁判所は、韓国政府が1965年の韓日協定で賠償請求を放棄したことを口実として棄却しました。
日本は合祀が違法と認めると、日本政府は憲法20条が規定した政教分離の原則に違反したことを認めたことと等しいです。これを認めれば、合祀が政府行為だと認めます。これは、軍国主義で亡くなった死者の御霊を祭ることは、日本政府が期待していないことです。この情況の下で、東京地方裁判所はこのような判決を下しました。
414人の韓国原告訴訟団は、東京地方裁判所の判決に大きな憤りを表すと共に、断固として控訴し、この民族の尊厳にかかわる訴訟を最後まで堅持すると明らかにしました。また、原告訴訟団は靖国神社に抗議の書簡を送ることを決めました。
この訴訟は長い期間続いており、その過程と結果は各方面の注目を集めているに違いありません。
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