米議会調査局(CRS)は、釣魚島紛争と条約上の義務に関する1996年の報告書の改訂版を先月末に発刊し、米政府は1972年に日本と結んだ「沖縄返還協定」の批准を議会に求めた際、「釣魚島およびその付属島嶼に対する行政権を日本に変更することが、島の領有権主張に関するいかなる偏見を持つものではない」と表明しました。米国が第2次大戦の終結から管理してきた釣魚島およびその付属島嶼を日本政府に返還するものの、日中が互いに領有権を主張する点については「中立的立場」を取ることを明確にしたものです。当時のロジャース国務長官は「沖縄返還協定が釣魚島及びその周辺島嶼の領有権に影響を与えるか」との議会での質問に対し、「島の法的地位には全く影響を与えない」と答弁しました。
また、米国務省のロバート・スター法律顧問代行も「米国は日本が米国に移譲する前に釣魚島及びその周辺島嶼に対して持っていた法的権利の不足を補うことはできず、返還するに当たり、他の領有権主張国の権利を縮小することもできない」と述べました。これは米国が領有権紛争からは一歩引く姿勢を示したものです。
しかし、報告書は「米国は釣魚島及びその周辺島嶼の領有権については中立的な立場だが、日米安保条約の適用対象には釣魚島及びその周辺島嶼が確実に含まれる」とし、「日米安保条約の適用対象は日本の行政権下にある地域と明記しているためだ」としています。
最近、米国の当局者も日中の領土紛争に関する質問に「いずれかを支持することはない」と答える一方で、「釣魚島及びその周辺島嶼は日米安保条約の適用対象に含まれる」という点を明確にしています。(Yan)国際・交流へ
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