中国証券監督管理委員会は、証券会社の外資占有割合を引き上げることを目指して、規則を改正することにしました。
今回の改正によって、外国株主が中国の証券会社の株を持てる割合の上限が33%から49%に引き上げられます。
これについて、証券監督管理委員会の責任者は「中国の証券会社の株を持っている外国株主は、当会社での経営活動が一定の年限と関連条件を満した場合、一部地区内での経営活動や証券投資コンサルティング、資産管理業務など業務範囲の拡大を申請することができる。規定によると、業務範囲拡大を申請する際は、2項目以内に限られている」と強調しました。
なお、香港、マカオ、台湾の投資家の場合は、専用の規則に従います。(朱丹陽 高橋)
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